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協会について

定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人熊本県サッカー協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、熊本県のサッカー界を統括し、代表する団体としてサッカー競技の普及及び振興をはかり、公益財団法人日本サッカー協会の事業に協力し、もって熊本県民の豊かなスポーツ文化の振興、青少年の健全育成並びに県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 熊本県サッカー界を代表する唯一の団体として公益財団法人日本サッカー協会及び九州サッカー協会並びに公益財団法人熊本県体育協会に加盟すること
(2) サッカーの競技会の開催、運営に関すること
(3) サッカー指導者の養成及びサッカー競技者の育成強化を図ること
(4) サッカー技術の普及と研究及び指導に関すること
(5) 審判技術の普及と研究及び審判員の養成並びに登録に関すること
(6) サッカーに関する広報及び普及に関すること
(7) サッカーにおける医科学知識の普及及び向上に関すること
(8) 地域社会におけるサッカーグループの育成強化に関すること
(9) 熊本県を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること
(10)サッカーを通じての国際交流に関すること
(11)サッカーに係るチーム、選手及び監督の登録に関すること
(12)サッカーに関する功労者及び優秀競技者の表彰に関すること
(13)サッカー競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること
(14)サッカー施設の管理運営及び拡充整備に関すること
(15)サッカー以外のスポーツ団体と連携協力し、スポーツの振興を図ること
(16)その他目的を達成するために必要な事業に関すること

第3章 会 員

(会員の資格)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、会長に第7条に規定する入会金を添えて理事会において別に定める入会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。また、承認の可否を本人に通知する。

2 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)

第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、本条第2項以下の入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 この法人の入会金は、次のとおりとする。

(1)  正会員金 5,000円
(2)  賛助会員1口 金 5,000円

3 この法人の会費は、次のとおりとする。

(1)  正会員 年額 金5,000円
(2)  賛助会員 年額1口 金10,000円<

4 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。
(2) 後見、保佐、補助開始の審判又は破産宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 当該年度の会費を年度内に納入しないとき。
(5) 除名されたとき
(6) 総正会員の同意があったとき

(任意退社)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、本協会は、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1) 本協会の定款、規程又は総会の決議に違反した行為が重大なものであるとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、本協会の事務を阻害し、若しくは本協会に著しい損害を加えた行為が重大なものであるとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

第4章 役 員

(役員の設置)

第12条 本協会に、次の役員を置く。

(1)  理事 15名以上36名以内
(2)  監事 1名以上2名以内

2 理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名以上4名以内を副会長、1名を専務理事、2名以上4名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事の選任に関する議案を総会に提出する場合は、監事の同意を受けなければならない。
4 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 法人法第65条第1項に規定する者は、理事又は監事となることができない。
6 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第14条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
2 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、本協会の職務を執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第15条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(2)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(3)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、法令で定めるころにより、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集すること
(5)その他法令で定める業務

(役員の任期)

第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選定された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第17条 理事及び監事は、いつでも総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第18条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は総会において定める総額の範囲内で総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、総会において別に定める費用の弁償基準に従って算定した額を、その職務を行うための費用として弁償することができる。

第5章 名誉会長、名誉副会長及び顧問

(名誉会長、名誉副会長及び顧問)

第19条 この法人に名誉会長、名誉副会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、理事会の推薦に基づき総会の議決を経て、会長が委囑する。
3 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、会長の相談に応じ、または理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
4 名誉会長、名誉副会長及び顧問の報酬は、無報酬とする。

第6章 総 会

(総会の構成)

第20条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(総会の権限)

第21条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準及び費用弁償の基準並びに報酬額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において総会に付議した事項
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項にかかわらず、総会においては、あらかじめ総会の目的として通知された事項以外の事項については決議することができない。

(定時総会)

第22条 定時総会は、法人法上の定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に毎年1回開催する。

(臨時総会)

第23条 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の決議をしたとき
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求があったとき

(招 集)

第24条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、理事会は次の事項を定めなければならない。

(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3)代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(4)その他法務省令で定める事項

3 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間前までに、会員に対して、前項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。

4 会長は、第23条第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。

(議決権)

第25条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議 長)

第26条 総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員現在数の過半数の者が出席しなければ、開催することができない。

(決 議)

第28条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(会員への通知)

第29条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

(議決権の代理行使)

第30条 正会員は、他の正会員1名を代理人としてその議決権を行使させることができる。この場合においては、その正会員は当該総会に出席したものとみなし、当該正会員の議決権の数は第25条の議決権の数に算入する。また、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する方法として委任状を会長に提出しなければならない。

(議事録)

第31条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び出席した会長及び専務理事が記名押印する。

第7章 理事会

(構 成)

第32条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第33条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任<
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止<
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

(理事会の招集)

第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、第15条第3号の報告をするため必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
4 理事会を招集するときは、少なくとも7日前までにその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が当たる。

(理事会の定足数)

第36条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。

(理事会の決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第14条第4項の規定に基づく会長及び専務理事による理事会への報告には適用しない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席理事も記名押印する。

第8章 常務理事会

(常務理事会)

第40条 常務理事会は、会長及び副会長、専務理事並びに常務理事をもって組織する。
2 常務理事会は、理事会及び総会に諮るべき議案の素案を検討し、理事会及び総会に提出する。

(常務理事会の招集等)

第41条 常務理事会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常務理事会構成員の5分の1以上から招集の請求があったとき。

2 常務理事会は、会長が招集する。

3 会長は、第1項第2号の請求があったときは、その日から14日以内に常務理事会を招集しなければならない。

4 常務理事会については、第36条から第39条の規定を準用する。この場合において「理事会」及び「理事」とあるのは、「常務理事会」及び「常務理事会構成員」と読み替えるものとする。

第9章 資産及び会計

(会計原則)

第42条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業計画及び収支予算)

第43条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告<
(2)事業報告の附属明細書<
(3)貸借対照表<
(4)正味財産増減計算書<
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(事業年度)

第45条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章 専門委員会・事務局

(専門委員会)

第46条 この法人の第4条の事業を遂行するため、必要な専門委員会を置く。
2 専門委員会の委員、構成及び事業内容等は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(事務局の設置)

第47条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長その他重要な使用人は、理事会決議を経て、会長が任免する。
その他の職員は、会長が任免する。職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事務局備付帳簿書類)

第48条 事務局には、次の帳簿及び書類を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。また、これらの書類を電磁的記録により作成した場合は、その作成者及びその標題を記入した上で、保管しなければならない。

(1)定款<
(2)会員の名簿及び会員の異動に関する書類<
(3)社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状<
(4)社員総会の議事録<
(5)理事会の議事録<
(6)理事会の決議を省略した場合の同意書<
(7)会計帳簿<
(8)各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む)<
(9)その他法令又はこの定款で定める書類

2 前項第1号から第7号の書類は永年、同項第8号、第9号の帳簿及び書類は10年以上保存しなければならない。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第50条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)

第51条 本協会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。

(残余財産の帰属)

第52条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 本協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第13章 補 則

(施行細則)

第54条 この定款の施行又は本協会の運営に必要な事項は定款又は総会で定めるもののほか、理事会の決議を経て、会長が別に定めることができる。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日から施行す。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本協会の最初の会長は、井薫とし、最初の専務理事は北岡長生とする。

平成24年4月1日 当法人の定款に相違ありません。

一般社団法人 熊本県サッカー協会
代表理事(会長) 井 薫

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